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債務整理とは

借金を返済する意思があっても、今の収入ではどうすることもできない。借金の元金が減らない。借金自体が返せないという方に、債務整理というものがあります。債務整理は、その名の通り債務=借金を整理する方法なのです。法的な効力を用いて借金を整理していき返済していくというものです。

債務整理には主に4つの方法があります。その中の一つに、自己破産も存在します。一度は耳にしたことのあるのではないでしょうか。この自己破産以外にも債務整理をする方法があり、その一つ一つの整理方法には特徴があり、自分に一番適した債務整理をすることをお勧めします。



債務整理の方法

債務整理の4つの方法は以下の通りです。特徴を簡単にまとめてみました。

【自己破産】
債務整理の中でも一番有名で且つ、他の3つはことなる債務整理と言えるでしょう。自己破産は、破産を申し立て、今ある借金の免責(支払い義務がなくなる)を受ければ、その免責を受けた全ての借金がなくなります。いくら残っていようともその支払い義務がなくなります。もちろん、それだけ法的効力が大きいため、破産者が所有している財産となる家や車などは全て失われます。またそれだけのものですから、自己破産を行うには様々厳しい条件をクリアしたものみしか受けることができません。

【任意整理】
債権者と債務者の話し合いで、長期的な返済計画作成し、今後の返済条件で合意をすれば、この任意整理になります。もちろん債権者はプロなので、直接話しい合いを行うようなことは避けてください。専門家である弁護士に相談することをお勧めします。これにより、今まで払っていく分の借金額が減り、計画通り、一回も滞りなく返済できれば、完済となります。

【特定調停】

法律に則り、裁判所を交わして債権者と債務者で話し合いをし、返済計画をたて、今後の返済条件を決めるのが、この特定調停になります。任意整理と似ている部分がありますが、任意は私的に返済条件を話し合いますが、これは法的効果が十分に認められます。そのため、ここで決まったことは必ず守らなければなりません。返済計画の中で、返済を滞らせた場合に、給与の差押さえなどを債権者に行われても、その内容で両者が合意したのであれば、法的に許されることとなります。そのため、しっかりと話し合いを持つことが大切です。話はいは、裁判所で行われ、調停委員の指導もの両者が合意できるように、すり合わせています。

【個人民事再生】
自己破産はできるだけ避けたい。しかし任意整理を行うだけの経済的な余裕もない上、財産となる家など手放したくもないという方にお勧めなのが、この個人民事再生です。

もちろんそれだけ、条件が整ってある方のみしか受けることができません。
それは、まず個人であること。総額5000万以上の借金がないこと(住宅ローンは除く) そして3年以上、将来的に継続した収入が確実に見込まれる方、 この全てを満たさなければいけません。
個人民事再生も、自己破産同様裁判所に申し立てを行います。

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