弁護士と法律について
トップページ ご利用案内 お問い合わせ 会社概要 リンク  メインメニュー
遺言について


遺言はどのような場合に利用すべきか疑問に思っていませんか?
相続は個々の事案によって手続きが異なってきますが、あらかじめ遺言書が作成されていれば相続問題がスムーズかつ適切に解決できるケースが多くあります。

典型的なケースとしては、心情的には財産を譲りたいと思っている人が法定相続人でない場合、相続が発生した際に法定相続人同士で良好な人間関係を保つことができそうもない場合などになります。
以下の事例に該当する場合には遺言を作成しておくべきでしょう。

@内縁の妻がいるような場合
同居はしているが婚姻届を出していない場合です。このような場合に内縁の妻は法定相続人となれませんので、財産を譲りたい場合には必ず遺言書を作成する必要があります。

A息子の妻が息子の死亡後も親の世話をしているような場合
息子の妻が息子の死亡後も親の世話をしているような場合です。このような場合に息子の妻は法定相続人となれませんので、財産を譲りたい場合には必ず遺言書を作成する必要があります。

C夫婦の間に子供がいない場合
この場合だと、妻と両親または妻と兄弟で財産を分け合うことになります。
この場合は当然に血のつながりがありませんので、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。

D離婚した配偶者との間に子供がいる場合
離婚後に再婚して子供がいるような場合です。このような場合には腹違いの兄弟で財産を分け合うことになりますので、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。

E愛人との間に子供がいる場合
この場合の愛人との間の子は、本妻の子の半分の割合の財産を相続することになります。このような場合には、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。





弁護士と法律について

■離婚問題
離婚について

■自己破産問題
自己破産について

■過払い問題
過払いについて

■借金返済問題
借金返済について

■債務整理問題
債務整理について


■相続問題・遺言問題

遺言について
遺言の効力
遺言の作成
遺留分とは
遺言の取り消し


■交通事故

事故に遭った時は…
賠償請求
賠償請求できる相手は?
賠償金の支払条件
手続きの流れ
示談
調停
訴訟


■労働紛争

賃金、解雇、セクハラ等


■各種損害賠償請求
示談・調停・訴訟


■刑事事件と少年事件
刑事事件
少年事件





リンク

相続
債務整理
自己破産
リンク
リンク