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遺言者が遺言をした後に、心変わりして遺言を撤回したいと思うことがあります。
このような場合には遺言を取り消すことができます。
また、遺言者が遺言を撤回するような行動を取った場合には遺言を取り消したと扱われる場合があります。
以下に具体的に解説いたします。
@、前の遺言を取り消す遺言を作成した場合
前の遺言の内容を忠実に記載した上で「右遺言をすべて取り消す」と記した遺言を作成したような場合です。
A、遺言者が遺言書を故意に破棄した場合
遺言者が自らが作成した遺言書を破り捨てたり、焼却してしまったというような場合です。
B、前の遺言書の内容に矛盾する日付の新しい遺言が存在していた場合
息子に不動産を与えるという遺言書を作成した後に妻に不動産を与えるという遺 言書が存在していたというような場合です。
C、遺言後に遺言者が遺言の内容と矛盾する行動を取った
息子に不動産を与えるという遺言書を作成した後に他の人にその不動産を売り渡 してしまったというような場合です。
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