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傷害の場合
勿論、被害者本人が請求できます。
被害者が死亡した場合
相続人が請求できます。相続人になるのは、被害者の配偶者及び、以下の人です。第1に被害者の子供・孫などの直系卑属です。
第2に被害者の父母・祖父母などの直系尊属です。第3に兄弟姉妹又はその子です(第1順位の者が相続放棄すれば、第2順位の者が相続人となりますが、更に第2順位の者まで相続放棄すれば、第3順位の者が相続人になるということです)。
また、配偶者・子・父母は、相続人という資格においてではなく、自分自身の慰謝料、いわば遺族固有の慰謝料を請求できます。
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