刑事事件は、警察・検察による捜査及び被疑者の逮捕・勾留→起訴→公判の実施→判決という流れで進行しますが、被疑者(起訴前)または被告人(起訴後)となった方について、その時々で必要なアドバイスをしたり、場合によっては、裁判所に保釈請求をしたり、適正な裁判を受けられるようにするのが弁護士の任務です。
現代社会においても、冤罪が発生する余地は皆無とは言えませんので、特に警察・検察に疑われていることが身に覚えがない場合、あるいは、初めて逮捕・勾留された場合には、早期に弁護士を選任すべきでしょう。
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