主たる解決手続きとしては、以下の示談、調停、訴訟があります。
交通事故では、現在、示談・調停の場合、弁護士に委任しない被害者の方が多いようですが、その場合でも、加害者(保険会社)から示談案・調停案が示された場合、その内容の当否を弁護士に相談するというのがベターです。また、調停も不成立になった場合には、裁判の提起のため、弁護士に委任することをお勧めします。
また、死亡事故や重い後遺症が残る事案については、示談・調停の段階から、弁護士に委任することをお勧めします。
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