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どの場合賠償金が支払われるのか?
【傷害による損害】
・ 治療費(初診料、投薬料、手術料、処置料、入院料等)
・ 看護料(入院中の看護料、自宅看護料・・・医師が必要と認めた場合に限る)
・ 諸雑費(入院中の諸雑費)
・ 通院交通費(通院に要した交通費)
・ 義肢等の費用(義肢、義眼、補聴器、松葉杖等)
・ 診断書等の費用(診断書、診療報酬明細書等の発行手数料)
・ 文書料(交通事故証明書、住民票、印鑑証明書の発行手数料)
・ 休業損害(事故による傷害のために発生した収入の減少)
・ 入通院慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する賠償)
【後遺障害による損害・・・後遺障害が残った場合にのみ発生します】
・ 後遺症逸失利益(身体に障害を残し労働能力が低下したために将来発生するであろう収入減を補填するもの)
・ 後遺症慰謝料(身体に障害を残ったことに対する慰謝料)
【死亡による損害】
・ 葬儀費(通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用)
・ 死亡逸失利益(被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から被害者本人の生活費を控除したもの)
・ 死亡慰謝料(被害者本人の慰謝料、遺族〔被害者の配偶者、子供及び父母〕固有の慰謝料)
【物的損害】
・ 自動車の修理代(但し、時価より修理代が高い場合には、時価額の金銭賠償)
・ 代車料(=修理するのに必要な期間相当分のレンタカー代) |
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