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遺言書は前述のとおり、亡くなられた人の意思を示すものであり、相続の手続きにおいて最も優先するべきものですが、本来財産をもらうべき配偶者や子などの今後の生活などを考慮し、亡くなられた人の財産を愛人にすべてを与えるなどといった内容の遺言があったとしても、ある程度の相続財産の分配を請求できる権利を民法では規定しています。この権利のことを遺留分といいます。
遺留分は法定相続人となるものが誰であるかによってその割合が変わってきます。
以下の割合を無視した内容の遺言が作成されると遺言の内容が一部無効になってしまいますので注意しましょう。
●配偶者と子、配偶者と父母、配偶者のみ、または子のみが法定相続人である場合
被相続人の全財産(死亡前1年間にされた贈与を含む)の2分の1が遺留分の割合になりますので、相続財産の半分については取り戻すことができるということになります。
●配偶者がおらず、父母が法定相続人である場合
被相続人の全財産(死亡前1年間にされた贈与を含む)の3分の1が遺留分の割合になりますので、相続財産の3分の1については取り戻すことができるということになります。
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