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遺言の作成


遺言には非常に強力な効果があります。
ですが、その分遺言の書き方は厳密に決められており、法律で決められた形式のものでないと、せっかく作った遺言が無効になってしまうことがありますので、遺言書は慎重に作成しましょう。

遺言書の作成方法としては以下の3つの方法があります。それぞれ解説いたします。


1、公正証書遺言

法律の専門家である公証人が遺言の作成に関わることになりますので、遺言の方法としては最も安全な方法であり、かつ最も利用されている方式になります。
公正証書遺言は1番お勧めできる方法ではありますが、公証人に対しての費用がかかってしまうというデメリットもあります。

実際の手続き
遺言を残そうする者(遺言者といいます)が証人2人とともに公証人役場へ行き、公証人に対して遺言の内容を口頭で伝えます。公証人がその内容を公正証書に筆記して読み上げ、確認ができましたら遺言者と証人が署名捺印し、続いて公証人が署名捺印すれば完成になります。遺言書は2通作成され1通は公証人が保管することになります。なお、実印と印鑑証明書が必要になりますので用意しておきましょう。
公正証書遺言の場合には公証人に対して手数料を支払わなければいけません。
具体的な費用については遺贈しようとする財産の価格によって異なりますので、直接管轄の公証役場へ問い合わせてみましょう。 


2、自筆証書遺言

遺言者が自筆で遺言書を作成する方式です。
費用は一切かかりませんが、遺言者が亡くなった場合に、確実に遺言書が発見されるという保証がないことと、以下のルールに従って作成されていない場合には無効になってしまうというデメリットがあります。

自筆証書作成のルール
@、必ず遺言者自身の手で書きます。(ワープロで書くと無効になります。)
A、作成した日付を書きます。(○年○月吉日といった書き方は無効になります。)
B、署名捺印をします。(認印でも有効です。)
C、加筆・訂正・削除をする場合その字数を明記し、署名します。(例○字加入○字削除 山田太郎)

この場合の訂正方法が誤っていた場合には訂正した部分が無効になります。
  

3、秘密証書遺言

公正証書遺言の場合には証人が遺言の内容を知ることになってしまいます。
自筆証書遺言の場合には遺言が発見されない場合があります。
どうしても秘密を保持したいような内容で、かつ遺言が作成されたことを証人が知っているという状態にするのが秘密証書遺言です。
ただ、以下のルールに従って作成されていないと、自筆証書遺言と同じように無効になってしまいますので注意が必要です。

秘密証書遺言作成のルールと公証人役場での手続き

@、自筆証書遺言と異なり自筆である必要はありません。(代筆・ワープロでも有効になります。)

A、作成した日付を書きます。(○年○月吉日といった書き方は無効になります。)

B、署名捺印をして封筒に入れて密封し、遺言書に使用したのと同じ印で封印します。(認印でも有効です。)

C、加筆・訂正・削除をする場合その字数を明記し、署名します。(例○字加入○字削除 山田太郎)

この場合の訂正方法が誤っていた場合には訂正した部分が無効になります。

上に従って作成した遺言書を証人2人とともに公証人役場へ行き公証人に提出します。遺言者は、封筒の中身が自分の遺言であることと、その筆者の住所氏名を述べて(作成した者が自分であるなら不要)、遺言者、証人、公証人が封筒に署名捺印して完成になります。

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