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遺言の作成


遺言者の思いをそのまま伝えることができる、伝える力があるもの、それが遺言になります。
しかし、それだけ効力があるのですから、書き方等にはしっかりと守りがあり、ただ書いただけでは遺言書としての力は発揮しません。法律に則って決められた書き方・形式が存在します。しっかりとその形式で書かなければ、せっかくの思いも無効になる可能性があるので、慎重に遺言書を作成しましょう。

遺言書の正式な作成方法には4つの方法があります。

1、公正証書遺言

いくつかある遺言書の中で最も一般的な遺言書です。

国が定めた公証人が、遺言者から直接内容を聞き取り、作成した遺言書です。
作成された遺言書の原本の方は、公証人役場で保管されます。
そのため、万が一紛失してしまっても再発行が可能になる上、遺言書を偽造されたり、盗まれるという恐れもなく安全、安心な遺言書と言えるでしょう。

2、自筆証書遺言

その名の通り、遺言者自らが全文を書き作成する遺言書です。

では、遺言者が自ら書いたものなら、全てが自筆証書遺言になるのかというと、もちろんそんなことはありません。
その作成した日、氏名、押印する必要ですが、それ以外は特に必要ではありません。そのため、簡単に作成ができること、費用的にもほとんどかからないこと遺言を残しているということ自体を隠すこともできるという利点があります。
しかし、秘密にしていることで、発見されないことや誰かに見つかってしまい破棄されること、また発見した際に本当にこれは遺言者が書いたものかを検証することも時に必要になってきますので、最初の作成は簡単ですが、その後の処理等には手間がかかります。
そのため、保管は自宅などではなく、銀行の貸金庫や弁護士に依頼することをおすすめします。

3、秘密証書遺言

遺言の内容を、誰にも知られたくない場合に作成する遺言書がこの秘密証書遺言になります。

内容を秘密にするため、この秘密証書遺言が本物であるという証明をしなければなりません。その証明は、公証人と証人の2名以上で行います。
この秘密証書遺言は、めったに使われることのない遺言書ですが、秘密証書遺言で、一番注意しなければならないことは、証書と封印の印鑑が違う場合は、方式違反となるため、たとえ証人・公証人の署名・押印があるもんでも方式違反の遺言は無効になってしまうので証書と封印の印鑑のご確認を忘れずに。


4、特別遺言書

特別遺言書はその名の通り、ほとんど使われることがない、遺言書になりますので、その種類だけご紹介します。

・一般危急時遺言
・難船危急時遺言
・一般隔絶地遺言
・船舶隔絶地域の遺言
以上の4つがあります。

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